2019/9/25 藤井聡太vs竹内雄悟 速報&AI形勢判断
2019年9月25日(水)第61期王位戦予選・藤井聡太七段 vs 竹内雄悟五段。
速報&AI形勢判断です。
現在の局面(投了図)
まで、124手で藤井七段の勝ち。
先手形勢:dolphin-4833(藤井必勝) ぽんぽこ-4983(藤井必勝)
中継
・将棋連盟ライブ中継アプリ(2週間無料・文字解説)
持ち時間・終局時刻予想
持ち時間は各4時間。
夕食休憩なし。
終局は19:00頃と予想。
過去の対戦
2017/2/23 第67回NHK杯戦 予選
2017/5/18 第7期加古川青流戦トーナメント戦
2017/8/22 第11回朝日オープン一次予選
2017/9/27 第89期棋聖戦一次予選
2019/8/22 第91期ヒューリック杯棋聖戦一次予選決勝
藤井七段の5戦5勝。
振り駒
振り駒の結果、竹内五段の先手。
ゴキゲン中飛車
先手番を握った竹内五段、得意のゴキ中へ。
10:45頃
先手形勢:dolphin-136(互角) ぽんぽこ-17(互角)
昼食休憩
先手形勢:dolphin-108(互角) ぽんぽこ-15(互角)
13:15頃
先手形勢:dolphin31(互角) ぽんぽこ-33(互角)
13:45頃
先手形勢:dolphin-97(互角) ぽんぽこ-1(互角)
14:15頃
先手形勢:dolphin-97(互角) ぽんぽこ-125(互角)
15:00頃
先手形勢:dolphin-270(藤井指しやすい) ぽんぽこ-242(藤井指しやすい)
15:50頃
先手形勢:dolphin-527(藤井優勢) ぽんぽこ-605(藤井優勢)
16:30頃
先手形勢:dolphin-442(藤井有利) ぽんぽこ-764(藤井優勢)
17:00頃
先手形勢:dolphin-654(藤井優勢) ぽんぽこ-535(藤井優勢)
17:30頃
先手形勢:dolphin-367(藤井有利) ぽんぽこ-654(藤井優勢)
18:00頃
先手形勢:dolphin-811(藤井優勢) ぽんぽこ-582(藤井優勢)
18:30頃
先手形勢:dolphin-707(藤井優勢) ぽんぽこ-902(藤井優勢)
19:00頃
先手形勢:dolphin-987(藤井優勢) ぽんぽこ-542(藤井優勢)
19:20頃
先手形勢:dolphin-2450(藤井勝勢) ぽんぽこ-1725(藤井勝勢)
19:30頃
先手形勢:dolphin-1061(藤井優勢) ぽんぽこ-2221(藤井勝勢)
投了図
まで、124手で藤井七段の勝ち。
先手形勢:dolphin-4833(藤井必勝) ぽんぽこ-4983(藤井必勝)
トーナメント表
<予選7組>
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ディスカッション
コメント一覧
棋譜の無断使用で当サイトが抵触するのではないかとの話が出てますね。
ブログ主は今後面倒なことになる場合は棋譜の使用自体をやめるということなんでしょうか?
因みにここにある局面図を含めた棋譜もブログ主は著作権を主張されるのでしょうか?
なんか人の褌で相撲を取るみたいな印象を受けます。
およそ将棋連盟や新聞社は将棋の棋譜を将棋ファンに提供することで収入を得ています。
将棋の棋譜そのものは著作権は音符と違ってないです(野球のスコアと同じ扱い)が下記のサイトを読むと権利の侵害にあたるようです。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1706/22/news113.html
>ブログ主は今後面倒なことになる場合は棋譜の使用自体をやめるということなんでしょうか?
棋譜の使用は勿論、ブログの停止ないし閉鎖、さらには、他の媒体を含めた一切の将棋関連の情報発信から撤退することを含みます。そういう場合は、「将棋村にはもう用はない」ということです。
>因みにここにある局面図を含めた棋譜もブログ主は著作権を主張されるのでしょうか?
当然のことながら、棋譜や局面図について個別に主張するのではなく、情報全体を一体のものとして主張します。
>将棋の棋譜そのものは著作権は音符と違ってないです(野球のスコアと同じ扱い)が下記のサイトを読むと権利の侵害にあたるようです。
YOUTUBEのライブ配信の場合は、通常、訪問者はそこに長い時間滞在することから、人の流れがそこでストップすることが考えられます。
それゆえに、主催者コンテンツへの人の流入を阻害するおそれがあり、不法行為にあたる可能性があるとする結論に同調できます。
一方、ブログの場合は、滞在時間は非常に短く、主催者コンテンツへの流入を阻害する可能性・程度は極めて低く、
1)いわゆる「隙間情報」を扱うことで、主催者コンテンツへの興味を増幅させる効果ないし可能性がある
2)主催者コンテンツへ新規顧客を流入させる効果ないし可能性がある
3)主催者コンテンツから離脱した顧客を再び主催者コンテンツへ戻す効果ないし可能性がある
ことから、不法行為等にはあたらないと考えます。