2024/2/26 棋譜利用動画裁判 東京地裁判決 概要

2024年2月26日、東京地裁で、弊ブログと連携しているYoutubeチャンネルについての裁判の判決がありました。
控訴審 >>2025 Youtube棋譜利用動画裁判・知財高裁判決∼虚偽申告者を徹底擁護
以下、判決内容を簡単にまとめます。
結論
著作権侵害でないのに著作権申立てがなされた点、当方のYoutube動画はフリーライド(ただ乗り)ではない点は被告も認めているところ、損害賠償額は、経済的損害と弁護士費用合わせて18,000円ほど。
精神的損害(慰謝料)は0円。
( ゚д゚)ポカーン
※大阪地裁判決の慰謝料は、20万円(精神的徒労)。
※編み物Youtuber訴訟の慰謝料は、20万円(2動画)。
大阪地裁判決との比較
棋譜の著作権
いずれも、棋譜の著作権(著作物性)は争点にならず。
その他著作権侵害
いずれも、動画の著作権侵害は争点にならず。
※Youtubeに投稿した動画は、被告の著作権を侵害していない。にもかかわらず著作権申立てを受けて削除された。
著作権以外
大阪地裁の場合
いわゆる「盤面あり評価値放送」。
被告の主張:原告Youtuber の動画配信は「フリーライド(ただ乗り)」。原告に非がある。ゆえに損害賠償請求の主張は根拠を欠く。
東京地裁の場合
1日目終了時点の局面のみを使用した「封じ手&2日目展開予想」動画4本。対局終了翌日午後に投稿したAI解析動画1本。
被告の主張:原告Youtuber の投稿動画は、(フリーライドではなく)原告の知見によって作成された動画で、他の棋譜利用Youtube動画とは異質なものであった。削除申請は不適切だったと考えている。著作権申立てをしたのは、著作権侵害の可能性があると思った(※)からで、結果的に著作権侵害がなかったに過ぎない。悪質性はない。
※被告は、動画の内容を確認しないままに「著作権侵害の可能性がある」と判断して削除申請に及んだ。なお、著作権侵害につき確信がなければ、Youtube著作権申立てをしてはいけない旨、グーグルは強く警告している(後述)。
※当初の主張は「フリーライド」云々だったが、裁判中、動画の内容を確認した後、主張を変えた。
経済的損失
大阪地裁の場合
削除された動画および投稿予定だった動画の逸失利益・約100万円(不正競争防止法)。
東京地裁の場合
削除された動画の逸失利益・約16,000円(不正競争防止法)。
慰謝料(精神的損害)を巡って
大阪地裁の場合
慰謝料20万円(精神的徒労 [不法行為])。
東京地裁の場合
慰謝料0円。Youtubeに動画投稿する自由は法的利益にあらず。
※ゆえに、(動画の内容も確認せず、偽名による虚偽の著作権申立てをし、撤回要請を無視し続け、動画投稿者が異議申立てというハードルの高い手続きで動画を復元せざるをえない状態に何度も置かれ、訴訟を起こさないとこの状態がストップしないことが明らかでも)不法行為を構成しない。
( ゚д゚)ポカーン
※編み物Youtuber訴訟(大阪高裁 2022年10月)では、Youtubeに動画投稿する自由の法的利益が認められている [→不法行為]。損害額は2動画で20万円。
控訴する方向
一体、ここはどこの国なんだ? という判決。
この結論だと、例えば、立ち上げたばかりのYoutubeチャンネルは大抵、収益化されておらず、侵害者が他人の名を語って「(漠然と)著作権侵害の可能性があると思った」ことを理由にして動画を削除しまくったような場合、さらには、「このチャンネルむかついた」が理由で虚偽申告して削除しまくった場合でも、削除された側は法的にまったく保護されないことになる。
なお、Youtubeに著作権申立てをする際は、法的合意事項として
「著作権侵害の事実につき確信している」
「削除申請者自身が著作権者である」
「虚偽があったら偽証罪に問われることを承知している」
等の項目にチェックマークをつけないと手続きが進まないことになっている。
当然、削除申請者は著作権につき主張できなければならず、著作権について主張できない者が Youtubeに著作権申立てをしてはならないことを、グーグルは厳しく警告している。
※動画投稿者の撤回要請を虚偽申告者が無視した場合、動画投稿者は氏名・住所を虚偽申告者に開示した上で異議申立て手続きをしないと動画は復元しない。それを嫌う場合は弁護士等に高額な費用を支払って手続きをすることになる。
日本の裁判所、大丈夫ですか?
ディスカッション
コメント一覧
東京地裁は新しい世情に疎すぎます。パズルを解くように法令と照らし合わせて答えを出すだけって能無し過ぎる。まずYoutubeとは何なのか理解することから始めるべき。
たぶんAIが裁判官をやった方がもっとまともな判決を下したと素人でも思う。
(^@^)<hahahaha…
裁判所に限らず、将棋とYoutubeの両方に詳しい人種というのは、マイノリティのようです。
控訴審では気分を新たにベストを尽くしています。
著作権の侵害と表現の自由の裁判。いずれにせよ、憲法の趣旨に照らし合わせての判断、判決。東京地裁の判決はユーチューバの仕事を始めた資金力の無い人へ違法に削除されて、どれだけ大変な事になったのかを考慮していない判決だと思います。控訴すべきです。
もし可能であれば、被告がgoogle側へ著作権侵害ではなかった旨の通知を行うことを請求すべきだと考えます。